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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第3条(機構の目的)

独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第一項又は第五項の事業(政府が管掌していた健康保険に係るものに限る。)の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるもの並びに附則第四条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた施設である病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。第十三条第一項第一号において同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。第十三条第一項第二号において同じ。)等の施設の運営等の業務を行うことにより、医療法第三十条の四第二項第五号イからヘまでに掲げる医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、独立行政法人地域医療機能推進機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人地域医療機能推進機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第3条の条文原文は「独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人地域医療機能推進機構法の公布日は平成17年6月22日です。
  5. 独立行政法人地域医療機能推進機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第3条の前の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法第2条です。
  7. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第3条の次の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法第3条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000071
  • 本サイト収録独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000071/3

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