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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第5条(資本金)

機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第三条第二項又は第四条の二第二項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の第三項の規定により出資がなかったものとされた金額を除く。)とする。

この条文の基本情報

資本金とは何ですか?

定義資本金とは、独立行政法人地域医療機能推進機構法第5条に定められた規定で、「機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第三条第二項又は第四条の二第二項の規定により出資があったものとされた金額を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第5条(資本金)は、日本の独立行政法人地域医療機能推進機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第5条の条文原文は「機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第三条第二項又は第四条の二第二項の規定により出資があったものとされた金額を…」で始まります。
  3. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人地域医療機能推進機構法の公布日は平成17年6月22日です。
  5. 独立行政法人地域医療機能推進機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第5条の前の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法第4条です。
  7. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第5条の次の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000071
  • 本サイト収録独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000071/5

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