物資の流通の効率化に関する法律 第2条(基本理念)
- 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。
- 二物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。
- 三物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、物資の流通の効率化に関する法律第2条に定められた規定で、「物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律第2条(基本理念)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第2条の条文原文は「物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律第2条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律第1条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第2条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律第3条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000085/2