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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

物資の流通の効率化に関する法律 第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置

第34条〜第36条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物資の流通の効率化に関する法律第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置は、第34条〜第36条の全 3 条で構成されています。
  2. 物資の流通の効率化に関する法律第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置が属する物資の流通の効率化に関する法律の法令番号は平成十七年法律第八十五号です。
  3. 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
  4. 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(貨物自動車運送事業者等の努力義務)

第34条

別タブ ↗

貨物自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項)

第35条

別タブ ↗

国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(指導及び助言)

第36条

別タブ ↗

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等の第三十四条に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車運送事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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