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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

物資の流通の効率化に関する法律 第二節 総合効率化計画の認定等

第6条〜第9条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物資の流通の効率化に関する法律第二節 総合効率化計画の認定等は、第6条〜第9条の全 4 条で構成されています。
  2. 物資の流通の効率化に関する法律第二節 総合効率化計画の認定等が属する物資の流通の効率化に関する法律の法令番号は平成十七年法律第八十五号です。
  3. 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
  4. 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(総合効率化計画の認定)

第6条

別タブ ↗

流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2総合効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一流通業務総合効率化事業の目標

二流通業務総合効率化事業の内容

三流通業務総合効率化事業の実施時期

四流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

五流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は鉄道事業法第十八条に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容

六流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業に該当するものを実施するときは、その関係地方公共団体

3総合効率化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。

一当該特定流通業務施設の政令で定める区分の別並びに規模、構造及び設備その他の当該特定流通業務施設の整備の内容

二当該特定流通業務施設の用に供する土地の所在及び面積

三その他主務省令で定める事項

4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一総合効率化計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二総合効率化計画に記載された事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項各号(第五号を除く。)のいずれにも該当しないこと。

四総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業を除く。以下この号において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された第二種貨物利用運送事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合すること。

五総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。

六総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物運送一般旅客定期航路事業の内容が海上運送法第四条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第五条各号のいずれにも該当しないこと。

七総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物鉄道事業の内容が鉄道事業法第五条第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。

八総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物軌道事業の内容が軌道法第三条の特許の基準に適合すること。

九総合効率化計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が自動車ターミナル法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載されたトラックターミナル事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。

十総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第六条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

十一総合効率化計画に記載された事業のうち、貨客運送効率化事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨客運送効率化事業の内容が、関係地方公共団体が実施する地域公共交通(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第一号に規定する地域公共交通をいう。)に関する施策と調和したものであること。

十二総合効率化計画に前項各号に掲げる事項が記載されている場合には、同項の特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が同項第一号の区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。

5流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五条第一項に規定する地域公共交通計画をいう。以下同じ。)に定められたものに限る。)に該当するものが記載された総合効率化計画に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第十一号を除く。)」とする。

6国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、総合効率化計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その総合効率化計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

7国土交通大臣は、軌道法第三条の特許を要する事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、運輸審議会に諮るものとする。

8国土交通大臣は、総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する都道府県公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

9国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画に定められたものを除く。)に該当するものが記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、関係地方公共団体に意見を聴くものとする。

10主務大臣は、第三項各号に掲げる事項が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴くものとする。

11国土交通大臣は、第三項各号に掲げる事項(港湾流通拠点地区において同項の特定流通業務施設の整備を行うものに係るものに限る。第十三項において同じ。)が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。

12国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業に該当するものが記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該総合効率化計画に記載された事項を当該関係地方公共団体に通知するものとする。

13国土交通大臣は、第三項各号に掲げる事項が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。

14第一項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(総合効率化計画の変更等)

第7条

別タブ ↗

前条第一項の規定による総合効率化計画の認定を受けた総合効率化事業者(以下「認定総合効率化事業者」という。)は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、前条第一項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が同条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画に定められたものに限る。)に該当するものが記載された認定総合効率化計画の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該関係地方公共団体に通知するものとする。

4前条第四項から第十四項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第七項中「軌道法第三条の特許」とあるのは、「軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の許可又は同法第二十二条の認可」と読み替えるものとする。

(港湾流通拠点地区)

第8条

別タブ ↗

港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区(同条第四項の臨港地区をいう。)及び港湾区域(同条第三項の港湾区域をいう。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)のうち、貨物取扱量、港湾施設(港湾法第二条第五項の港湾施設をいう。)の整備の状況、土地利用の動向等を勘案し、特定流通業務施設の立地を促進するために適当と認められる地区を港湾流通拠点地区として指定することができる。

2港湾管理者は、港湾流通拠点地区を指定したときは、遅滞なく、当該港湾流通拠点地区の区域を公示するとともに、当該区域を国土交通大臣に通知するものとする。当該区域を変更したときも、同様とする。

(特定流通業務施設の確認)

第9条

別タブ ↗

総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。

2主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が第六条第四項第十二号の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。

3前項の確認に係る特定流通業務施設(同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)を利用して実施する総合効率化計画に対する第六条(第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条第四項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第十二号を除く。)」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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