物資の流通の効率化に関する法律 第8条(港湾流通拠点地区)
- 港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区(同条第四項の臨港地区をいう。)及び港湾区域(同条第三項の港湾区域をいう。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)のうち、貨物取扱量、港湾施設(港湾法第二条第五項の港湾施設をいう。)の整備の状況、土地利用の動向等を勘案し、特定流通業務施設の立地を促進するために適当と認められる地区を港湾流通拠点地区として指定することができる。
- 2.港湾管理者は、港湾流通拠点地区を指定したときは、遅滞なく、当該港湾流通拠点地区の区域を公示するとともに、当該区域を国土交通大臣に通知するものとする。当該区域を変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
港湾流通拠点地区とは何ですか?
定義港湾流通拠点地区とは、物資の流通の効率化に関する法律第8条に定められた規定で、「港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区(同条第四項の臨港地区をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律第8条(港湾流通拠点地区)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第8条の条文原文は「港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区(同条第四項の臨港地区をいう。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律第8条は第二節 総合効率化計画の認定等に置かれています。
- 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律第8条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律第7条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第8条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律第9条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000085/8