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物資の流通の効率化に関する法律 第3節

第50条〜第51条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 物資の流通の効率化に関する法律第3節は、第50条〜第51条の全 2 条で構成されています。
  2. 物資の流通の効率化に関する法律第3節が属する物資の流通の効率化に関する法律の法令番号は平成十七年法律第八十五号です。
  3. 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
  4. 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収及び立入検査)

第50条

荷主事業所管大臣は、第四十五条第一項及び第五項の規定による指定並びに同条第四項及び第八項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2荷主事業所管大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定荷主に対し、第四十二条第一項若しくは第四項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(国土交通大臣の意見)

第51条

国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、第四十四条及び第四十九条の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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