物資の流通の効率化に関する法律 第46条(中長期的な計画の作成)
特定第一種荷主及び特定第二種荷主(以下「特定荷主」という。)は、主務省令で定めるところにより、定期に、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中長期的な計画の作成とは何ですか?
定義中長期的な計画の作成とは、物資の流通の効率化に関する法律第46条に定められた規定で、「特定第一種荷主及び特定第二種荷主(以下「特定荷主」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律第46条(中長期的な計画の作成)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第46条の条文原文は「特定第一種荷主及び特定第二種荷主(以下「特定荷主」という。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律第46条は第三節に置かれています。
- 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律第46条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律第45条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第46条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律第47条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000085/46