物資の流通の効率化に関する法律 第5条(基本方針)
- 主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一流通業務の総合化及び効率化の意義及び目標に関する事項
- 二流通業務総合効率化事業の内容に関する事項
- 三流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項
- 四港湾流通拠点地区に関する事項
- 五中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関する事項
- 六その他流通業務総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項
- 3.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に協議するとともに、前項第五号に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
- 4.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、物資の流通の効率化に関する法律第5条に定められた規定で、「主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律第5条(基本方針)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第5条の条文原文は「主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律第5条は第一節 総則に置かれています。
- 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律第5条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律第4条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第5条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律第6条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000085/5