物資の流通の効率化に関する法律 第63条(指導及び助言)
連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の第六十一条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、物資の流通の効率化に関する法律第63条に定められた規定で、「連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の第六十一条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、前条第一項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律第63条(指導及び助言)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第63条の条文原文は「連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の第六十一条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、前条第一項に規定す…」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律第63条は第五節に置かれています。
- 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律第63条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律第62条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第63条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000085/63