物資の流通の効率化に関する法律 第71条
国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、第三十五条第一項、第四十三条第一項、第五十三条第一項及び第六十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律第71条は、日本の物資の流通の効率化に関する法律に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第71条の条文原文は「国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、第三十五条第一項、第四十三条第一項、第五十…」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律第71条は第六節に置かれています。
- 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律第71条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律第70条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第71条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律第72条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000085/71