物資の流通の効率化に関する法律 第73条(都道府県が処理する事務)
第二章に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、物資の流通の効率化に関する法律第73条に定められた規定で、「第二章に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律第73条(都道府県が処理する事務)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第73条の条文原文は「第二章に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律第73条は第四章に置かれています。
- 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律第73条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律第72条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第73条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律第74条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000085/73