物資の流通の効率化に関する法律 第76条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十七条第二項、第四十五条第二項若しくは第六項、第五十五条第二項若しくは第六十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第六十五条の規定による提出をしなかったとき。
- 三第三十九条、第四十八条、第五十七条若しくは第六十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第四十一条第一項若しくは第二項、第五十条第一項若しくは第二項、第五十九条第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律第76条は、日本の物資の流通の効率化に関する法律に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第76条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律第76条は第五章に置かれています。
- 物資の流通の効率化に関する法律の公布日は平成17年7月22日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律第76条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律第75条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律第76条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律第77条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000085/76