(譲渡等承認請求の方法)
第138条
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一第百三十六条の規定による請求次に掲げる事項
二前条第一項の規定による請求次に掲げる事項
(譲渡等承認請求の方法)
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一第百三十六条の規定による請求次に掲げる事項
二前条第一項の規定による請求次に掲げる事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)