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会社法

会社法 第14条

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

第14条

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)