熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
会社法

会社法 第140条

(株式会社又は指定買取人による買取り)

第140条

株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

対象株式を買い取る旨

株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)

2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。

4第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。

5前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)