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会社法

会社法 第146条

(株式の質入れ)

第146条

株主は、その有する株式に質権を設定することができる。

2株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)