(株主名簿の記載等)
株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一質権者の氏名又は名称及び住所
二質権の目的である株式
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)