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会社法

会社法 第15条

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

第15条

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)