(株主に対する通知等)
第158条
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(株主に対する通知等)
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)