(売渡しの請求の決定)
第175条
株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二前号の株式を有する者の氏名又は名称
2前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。
(売渡しの請求の決定)
株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二前号の株式を有する者の氏名又は名称
2前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)