第百七十八条
第178条
株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
第百七十八条
株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)