(募集株式の引受け)
第206条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一申込者株式会社の割り当てた募集株式の数
二前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた募集株式の数
(募集株式の引受け)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一申込者株式会社の割り当てた募集株式の数
二前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた募集株式の数
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)