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会社法

会社法 第214条

(株券を発行する旨の定款の定め)

第214条

株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)