(新株予約権の譲渡)
第254条
新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
2前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。
3新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。
(新株予約権の譲渡)
新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
2前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。
3新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)