第二百六十一条
第261条
前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用しない。
一当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて次条の承認を受けていること。
二当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて第二百六十三条第一項の承認を受けていること。
三当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権を取得した者であること。
第二百六十一条
前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用しない。
一当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて次条の承認を受けていること。
二当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて第二百六十三条第一項の承認を受けていること。
三当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権を取得した者であること。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)