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会社法

会社法 第264条

(譲渡等承認請求の方法)

第264条

次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

第二百六十二条の規定による請求次に掲げる事項

前条第一項の規定による請求次に掲げる事項

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)