(一に満たない端数の処理)
第283条
新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。
一当該株式が市場価格のある株式である場合当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合一株当たり純資産額
(一に満たない端数の処理)
新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。
一当該株式が市場価格のある株式である場合当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合一株当たり純資産額
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)