(新株予約権証券の記載事項)
第289条
新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一株式会社の商号
二当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
(新株予約権証券の記載事項)
新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一株式会社の商号
二当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)