(株主総会の招集)
第296条
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
(株主総会の招集)
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)