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会社法

会社法 第308条

(議決権の数)

第308条

株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。

2前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)