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会社法

会社法 第314条

(取締役等の説明義務)

第314条

取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)