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会社法

会社法 第383条

(取締役会への出席義務等)

第383条

監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。

3前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。

4前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)