(監査等委員会による取締役会の招集)
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)