(資本金の額の増加)
第450条
株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する剰余金の額
二資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
(資本金の額の増加)
株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する剰余金の額
二資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)