(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
第464条
株式会社が第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。
2前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
株式会社が第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。
2前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)