(清算株式会社の能力)
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)