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会社法

会社法 第476条

(清算株式会社の能力)

第476条

前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)