熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
会社法

会社法 第497条

(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)

第497条

次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。

第四百九十五条第一項に規定する監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。)同項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告

清算人会設置会社第四百九十五条第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告

前二号に掲げるもの以外の清算株式会社第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告

2前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなければならない。

3清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)