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会社法

会社法 第507条

第五百七条

第507条

清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

3清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)