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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

会社法 第511条(特別清算開始の申立て)

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  1. 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
  2. 2.清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

この条文の基本情報

特別清算開始の申立てとは何ですか?

定義特別清算開始の申立てとは、会社法第511条に定められた規定で、「債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法第511条(特別清算開始の申立て)は、日本の会社法に含まれる条文です。
  2. 会社法第511条の条文原文は「債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 会社法第511条は第一款 特別清算の開始に置かれています。
  4. 会社法の公布日は平成17年7月26日です。
  5. 会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法第511条の前の条は会社法第510条です。
  7. 会社法第511条の次の条は会社法第512条です。
  8. 会社法第511条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法(平成十七年法律第八十六号)第511条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
  • 本サイト収録会社法(平成十七年法律第八十六号)第511条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000086/511

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社法511条は、債権者・清算人・監査役・株主に特別清算開始の申立権を認め、債務超過の疑いがあるとき清算人に申立義務を課す規定である。

Q · 取引先が清算に入って売掛金が回収できない。こちらから何かできる?

債権者として特別清算開始の申立てができます

会社法511条1項により、債権者は特別清算開始の申立権者の一人です。債権額の大小は問われません。ただし510条の原因(清算遂行への著しい支障、または債務超過の疑い)を疎明する資料が必要です。清算人が株主への残余財産分配を始める前に動くことが分水嶺で、分配後では回収原資が散逸します。一方、清算人の側は債務超過の疑いがあるとき申立てが義務(2項)となり、怠れば任務懈怠の個人責任(486条)を負う余地があります。

解説

会社をたたむ作業を任された清算人。普通の清算なら、資産を売り、債務を払い、残りを株主に分配して幕を閉じる。ところが帳簿を突き合わせて、払うべき債務が手元の資産を上回りそうだと気づいた瞬間、あなたの立場は反転する。会社法511条2項は、清算株式会社に債務超過の疑いがあるとき、清算人は特別清算開始の申立てを「しなければならない」と定める。「できる」ではなく義務だ。これを放置して分配を進めれば、あなた個人が任務懈怠の責任(486条)を背負いかねない。一方で1項は、この申立ての扉を広く開けている。債権者、清算人、監査役、株主、この四者の誰もが裁判所に申立てできる。つまり、回収できそうにない売掛金を抱えた取引先のあなたも、放置されたままの清算を裁判所の監督下へ引きずり出す取っ手を、すでに握っている。

法的な位置づけ

会社法511条は、解散した株式会社の特別清算開始の申立てに関する規定である。第1項は債権者・清算人・監査役・株主を申立権者と定め、第2項は債務超過の疑いがある場合に清算人へ申立義務を課す。私的に進む普通清算を、裁判所の監督下にある特別清算へ移行させる入口として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債権額と相手会社の資産・債務を把握する 取引先が解散・清算に入った兆候を察したら、まず自社の債権額を確定し、相手会社の資産と債務の状況、他の債権者の動きを把握する。回収見込みと申立コストのバランスを最初に試算する
  2. 2.510条の原因を疎明する資料を集める 清算遂行への著しい支障、または債務超過の疑いを示す決算書・取引履歴・他債権者の申立状況などを収集する。疎明資料の厚みが申立ての成否を左右する
  3. 3.本店所在地の地方裁判所へ申立てる 対象会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に特別清算開始の申立書を提出する。清算人が株主への残余財産分配を進めている気配があれば、資産処分の中止・保全の手も併せて検討する
  4. 4.清算人の立場なら申立義務と分配要求を整理する 清算人として債務超過の疑いを感じたら、まず数字を確定させ、いつどの数字を見てどう判断したかを記録に残す。株主からの分配要求があっても義務違反リスクを優先して説明し、独断で分配を強行しない

よくある質問 AI による整理

Q1特別清算とは何ですか?

解散した株式会社を裁判所の監督下で清算する手続です。債権者と協定を結んで進める点で普通清算より厳格、破産より柔軟です。会社法510条以下が規律します。

Q2特別清算の申立ては誰ができますか?

会社法511条1項により、債権者・清算人・監査役・株主の四者が申立てできます。債権者は債権額の大小を問われず、単独でも申立て可能です。

Q3清算人はいつ特別清算を申し立てる義務がありますか?

清算株式会社に債務超過の疑いがあるときです(511条2項)。確定ではなく「疑い」で義務が生じ、怠れば任務懈怠の責任を負う余地があります。

Q4特別清算の申立てはどこの裁判所にしますか?

対象会社の本店所在地を管轄する地方裁判所です。申立書とともに510条の原因を疎明する決算書や取引履歴などを提出します。

Q5特別清算と通常清算の違いは何ですか?

通常清算は清算人が私的に資産を換価・弁済する手続、特別清算は裁判所の監督下で債権者と協定を結ぶ手続です。債務超過の疑いがあるときに特別清算へ移行します。

Q6特別清算の申立てに期限はありますか?

申立て自体に出訴期間や時効はありません。ただし清算結了の登記がされると会社が消滅し、事実上申立ての機会が失われます。

Q7特別清算は破産に移行することがありますか?

あります。債権者との協定がまとまる見込みがなければ、裁判所が職権で破産手続へ移行させます(574条)。穏便だからと安易に選ぶと二度手間になります。

Q8債務超過の疑いとはどの程度を指しますか?

債務総額が資産総額を上回る可能性が相当程度認められる状態です。確定的な債務超過の認定までは不要で、疑いの段階で清算人の申立義務が発生しうる点が要注意です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特別清算と破産って、何が違うんですか?

どちらも会社をたたむ手続ですが、特別清算は株式会社が解散した後に裁判所の監督下で債権者と協定を結んで進めるもので(会社法510条以下)、破産より柔軟で会社の評判ダメージも比較的小さいです。ただし協定の見込みがなければ裁判所が職権で破産へ移行させます(574条)。実務のポイント:実務では債権者が少数で話がまとまりやすいケースほど特別清算が選ばれます。逆に債権者が多数で利害が複雑なら、最初から破産の方が早い。穏便だからと安易に飛びつくと結局破産に流れて二度手間になる

Q2債権者の立場でも、本当に自分で申立てできるんですか?

できます。会社法511条1項は債権者を明文で申立権者に挙げており、債権額の大小は問いません。ただし510条の原因(清算遂行への著しい支障、または債務超過の疑い)が必要で、それを疎明する資料を揃える必要があります。実務のポイント:清算人が株主への分配を急いでいる気配があるなら、申立てと同時に資産処分の中止を求める手も検討します。動きが遅いと、回収原資が他へ流れた後では手遅れになる

Q3清算人をやってるけど、債務超過かギリギリのライン。申立てしないと責任問われますか?

511条2項は「債務超過の疑いがあるとき」に申立義務を課します。確定でなく「疑い」で足りる点が重要です。怠れば任務懈怠として清算人個人が損害賠償責任(486条)を負うリスクがあります。実務のポイント:迷ったら専門家に相談し、判断の経緯を記録に残すこと。後で責任を問われたとき、いつどの数字を見てなぜそう判断したかの記録の有無が、責任の有無を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 申立ては全員にとって任意の権利だ、と思われがちだが、清算人だけは違う。債務超過の疑いがあれば、申立ては権利ではなく義務になる(511条2項)。同じ条文の中で、立場によって「できる」と「しなければならない」が分かれている
  • 特別清算は破産より柔らかい手続だ、という理解は正しい。だが、その先の深刻さを見落としている人が多い。債権者との協定がまとまる見込みがなければ、裁判所は職権で破産手続へ移行させる(574条)。穏便だからと安易に選んで、結局破産に流れ込み二度手間になる
  • 債権者のあなたから見れば、解散した取引先はもう打つ手なしの相手に見える。だが法律から見れば、あなたは申立権者の一人であり、清算を裁判所の監督下に引き込める能動的な立場にある。この落差に気づかず手をこまねいているうちに、資産は他の債権者や株主へ流れ、回収原資が消えていく
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質511条:裁判所監督下の特別清算(協定型)普通清算:清算人による私的手続
484条/破産法:破産手続による清算
申立ての要否・主体債権者・清算人・監査役・株主が申立て(510条の原因が必要)申立て不要、清算人が自律的に遂行
債務者・債権者の破産申立て
債務超過時の扱い清算人に申立義務(511条2項)、怠れば486条責任債務超過の疑いがあれば特別清算へ移行を要する
協定不調なら職権で破産へ移行(574条)
債権者保護の強さ協定と裁判所監督で公平を確保監督が薄く資産偏在のリスク
破産管財人による厳格な公平弁済

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国公司法第335条以下(特別清算)

台湾も裁判所監督下の特別清算制度を持ち、日本の商法系制度の影響を受けている。清算の遂行に著しい支障がある場合などに開始される点で類似する。

韓国
대한민국 상법 제520조 이하(특별청산)

韓国商法も日本商法を継受しており、特別清算の申立権者と裁判所監督の枠組みが日本と近い構造を持つ。

ドイツ
Insolvenzordnung(InsO)

ドイツは特別清算という独立の類型を持たず、債務超過・支払不能時は倒産手続(Insolvenzverfahren)で処理する。裁判所監督下の清算という機能面で対応する。

アメリカ
Chapter 7 Liquidation(11 U.S.C. § 701 et seq.)

米国は特別清算に直接対応する制度を持たず、清算型倒産は連邦破産法 Chapter 7で処理する。裁判所監督下で管財人が資産を換価・配当する点で機能的に対応する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が解散公告を出した。あなたの売掛金800万円はまだ一円も回収できていない。今、あなたに何ができるのか。実は債権者として、その会社の清算を裁判所監督下に置く申立てができる側にいる
  • 清算人を引き受けたあなたが、解散後の帳簿で債務超過の数字に気づいた。だが株主からは「早く残余財産を分配しろ」と急かされている。ここで分配を優先して申立てを怠ると、後であなた個人が責任を問われる側に回る
  • 債務超過の疑いが濃くなってきた。協定でまとめられる見込みがあるうちに動けば特別清算で穏便に決着できるが、判断を先延ばしにすれば裁判所が職権で破産へ移行させる(574条)。残された猶予は思っているほど長くない
  • 名ばかりで就任した監査役のあなたのもとに、会社が債務超過らしいという情報が届いた。1項はあなたにも申立権を与えている。動かないという選択が、後で「なぜ気づいていて放置したのか」と問われる火種になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先が清算に入った兆候を察したら、まず自分の債権額と相手の資産・債務の状況を把握する。2. 510条の原因(清算遂行への著しい支障、または債務超過の疑い)を疎明できる資料、たとえば決算書・取引履歴・他の債権者の動きを集める。3. 清算人が株主への分配や資産処分を急いでいる気配があれば、特別清算開始の申立てと併せて、手続の中止・資産保全の手を検討する。4. 申立先は本店所在地を管轄する地方裁判所。費用と回収見込みのバランスを最初に試算し、単独で動くか他の債権者と歩調を合わせるかを決める

訴えられた側:1. 清算人として債務超過の疑いを感じたら、まず数字を確定させる作業を急ぐ。疑いの段階で2項の義務は発生しうる。2. 申立てが特別清算か破産かは、債権者の数・協定の見込み・資産状況で見極める。協定がまとまりそうなら特別清算、利害が複雑なら破産を最初から選ぶ判断もある。3. 迷った時間と判断の根拠を必ず記録に残す。「いつ、どの数字を見て、なぜそう判断したか」の記録の有無が、後の責任追及(486条)の分かれ目になる。4. 株主からの分配要求があっても、義務違反のリスクを優先して説明し、独断で分配を強行しない

時効(請求できる期限):特別清算開始の申立て自体に特定の出訴期間・時効はない。ただし清算が結了して清算結了の登記がされれば対象会社が消滅し、事実上申立ての機会が失われる。清算人の申立義務(2項)は、債務超過の疑いが生じた時点が起算点となるため、疑いを認識した時から速やかに動く必要がある

学説

通説:511条2項の申立義務は、債務超過が確定していなくても『疑い』があれば発生する。清算人がこれを怠った場合、善管注意義務違反として486条の損害賠償責任を負いうるとするのが一般的な理解である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定 会社法の制定により、旧商法の特別清算に関する規定を承継・整理する形で、特別清算開始の申立権者と清算人の申立義務を定めた現行511条が置かれた。制定後の個別改正の有無については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定により、旧商法の特別清算に関する規定を承継・整理する形で、特別清算開始の申立権者と清算人の申立義務を定めた現行511条が置かれた。制定後の個別改正の有無については人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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