(裁判所による調査)
裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)