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会社法

会社法 第521条

(裁判所への財産目録等の提出)

第521条

特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)