(清算人の解任等)
第524条
裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
2清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
3清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
(清算人の解任等)
裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
2清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
3清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)