(清算株式会社の行為の制限)
第535条
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
一財産の処分(次条第一項各号に掲げる行為を除く。)
二借財
三訴えの提起
四和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
五権利の放棄
六その他裁判所の指定する行為
2前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
一最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
二前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
3第一項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。