熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
会社法

会社法 第536条

(事業の譲渡の制限等)

第536条

特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

事業の全部の譲渡

事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該清算株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)

その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)

2前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用する。

3第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用しない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)