(担保権を有する債権者等の参加)
第566条
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
一第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
(担保権を有する債権者等の参加)
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
一第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)