(特別清算終結の決定)第573条裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。一特別清算が結了したとき。二特別清算の必要がなくなったとき。