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会社法

会社法 第578条

(合同会社の設立時の出資の履行)

第578条

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)