第五百八十七条
持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)