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会社法

会社法 第590条

(業務の執行)

第590条

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

2社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)